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認知無効の訴えの規律の見直し 

認知により生じた父子関係を否定する認知無効の訴えを提起できる者に事実上制限がなかったことから、提訴者を子と父母に限定するとともに、訴えを提起できる期間を明確にする民法改正が行われます。

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