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出生届が出されないまま無戸籍の人がいます(無戸籍者問題)。その原因は結婚や離婚の時期と生まれた日の関係から、夫の子と推定される民法の規定が現実とあっていないことが理由です。嫡出推定に関する規定を見直します。また、生まれた子が夫の子と推定される場合に、子と母が推定を否認することができない、後に否認すべき事情を知ったとしても訴えの期間が短いなど不十分な点がありますので、これらを是正する民法改正が行われます。
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